外国人の起業や雇用に関するご相談
冨塚行政書士事務所
受付時間 平日10:00-18:00
03-6883-0706
メールでのお問い合わせは24時間・365日受付中です

ビザ・在留資格の取得に特化した行政書士事務所です

当事務所は、ビザ・在留資格の取得に特化した行政書士事務所です。特に経営・管理ビザの申請において豊富な実績を持ち、外国人経営者や企業が直面する課題を解決します。代表者は行政書士であり、中小企業診断士の資格も持つため、ビジネスの経営面においても深い理解を有しています。

私たちは、事業計画書の作成を得意とし、日本での起業を目指す外国人経営者や、優秀な外国人材を採用したいと考える企業様に対して、最適なサポートを提供いたします。 日本でのビジネスを円滑に展開できるよう、専門的な知識と経験をもって全力でサポートいたします。ビザ申請から事業計画書の作成まで、一貫したサービスを提供し、夢の実現をお手伝いします。

冨塚行政書士事務所

手間のかかる日本での起業と経営管理ビザ

事業をはじめるとき、普段やらないさまざまな手続きや準備をしなければならず、頭も体もとても忙しいです。外国籍の方の場合は、この開業準備で忙しい状況のなか、さらに難易度が高いとされる経営管理ビザの申請が必要になりますが、開業準備が忙しいとか、そもそも申請に必要な条件がわからない、事業計画書に何を書けばいいのかわからないなど、経営管理ビザの申請準備が進められないことも多いようです。

当事務所にご相談頂くケースでは、行いたい事業は決まっているけど、経営管理ビザ申請のために何から手を付けていいかわからないといった方や、自分が行うビジネスで経営管理ビザの取得できるのか、または必要な条件はわかっているけど事業計画書の作成に不安があるのでサポートしてほしい、などさまざまな原因で経営管理ビザの申請準備を進められない方がいらっしゃいます。

専門家を活用してみませんか

経営管理ビザ申請をご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。本業や開業準備でお忙しいなかで、申請準備をするのは本当に大変です。

開業準備のなかでも経営管理ビザ申請に関連して、前もって準備しておかなければならないものもありますし、重要ポイントである事業計画の作成には多くの時間と労力が必要です。 当事務所では経営管理ビザ申請に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、事業計画の策定や満たさなければならない条件の確認をスムーズに進められ、限られた時間を有効にご活用いただけるというメリットがあります。

経営管理ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

経営管理ビザの取得は難易度がさらに高まっていると感じます

経営・管理ビザの許可が下りるかどうかの決め手は、事業計画にあると考えます。ビザ申請に際しての事業計画は、これからのこと、未来に向けた計画を読み手である入国管理局の審査官に理解してもらい、納得してもらう必要があります。

事業計画書は口頭ではなく、書面で伝えるため、審査官にスッと理解してもらえるような事業計画であることが重要だと思います。

中小企業診断士として、多くの事業計画書を見てきましたが、プロが作成したものかどうかは一目でわかります。必要な情報を選択し、計画書に盛り込むことが重要ですが、不要な情報を省き、計画書のボリュームを適切に保つことも大切です。

当事務所をご活用いただく3つのメリット

スムーズな事業計画の策定

必要な情報をもれなく、かつ適切な構成で、第三者がスッと理解できる事業計画を策定します。

スムーズな開業準備のサポート

会社の設立段階からサポートさせていただけます。必要とあらば信頼できる専門家をご紹介することもできます。

開業後も継続的なサポートが可能

経営管理ビザの取得で終わりではなく、その先の事業展開でもお手伝いさせて頂けます。 経営管理ビザの取得はむしろ始まりだと思います。当事務所も、しっかりと先を見越した申請とサポートを提供できます。

よくあるご質問

Q相談は無料ですか?

初回相談は無料です。

Q経営管理ビザが取得できるまでの期間はどれくらいですか

目安はおおよそ5ヵ月です。
①会社設立…1ヵ月
②ビザ申請準備…1ヵ月
③入国管理局での審査…3か月
※許認可が必要な事業の場合は、許認可取得期間も必要となります。 現在は入国管理局の審査が大変混みあっており、上記の3か月より審査期間が長期になっている状況です。

Q経営管理ビザの申請で必要な事業計画書とは何ですか

事業計画書とは、これから行う事業について入国管理局の審査官へ説明をするものです。事業が安定・継続的なものであることを説明するものですので、事業内容の説明はもちろん、外部環境はどうなのか、その中でどのような強み(競争優位性)を発揮できるのか、というような要素も加味して、計画を策定します。事業の持続可能性を判断するものですので、利益計画も必要です。

当事務所は代表が事業計画を作成するプロである中小企業診断士でもあるため、必要な内容を満たしつつ、審査担当者がスッと理解できる事業計画の作成がお手伝いできます。

Q決算が赤字でも経営管理ビザの更新はできるのでしょうか

決算が赤字になると、問題になるのは今後の事業活動の継続性に疑問が生じてしまうということです。ただ、入国管理局は事業の継続性については単年度の決算状況を重視するのではなく、直近二期の決算状況や貸借状況なども含めて総合的に判断することとなっております。 債務超過となってしまうと、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっているため、事業の継続性を認めがたい状況となります。 債務超過になってしまった場合は、(債務超過になっているタイミングがいつなのかによって対応が変わってきますが)具体的な改善(債務超過を解消できる)の見通しを示すことで事業の継続性が認められることがあります。

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高度専門職や外国人雇用でもお力になります

優秀な外国人材の採用を目指しているが、在留資格やビザの取得に関する不安があり、適切な手続きが分からず困っていませんか?また、ご自身や採用予定者が高度専門職ビザの条件を満たしているかどうかの判断が難しく、迷っていることはありませんか?

高度専門職のビザ

高度専門職ビザ取得に必要な手続きを、ビザ専門の行政書士・中小企業診断士が丁寧にサポートいたします。経営・管理分野も対応できます。

外国人の雇用

優秀な外国人材の採用に必要なビザの手続きを、ビザ専門の行政書士・中小企業診断士が緻密にサポートいたします。外国人採用のさまざまなケースにも対応可能です。

事務所のご案内

事務所名 冨塚行政書士事務所
所在地 東京都渋谷区神南 1-10-8 エフビル5階
代表者 冨塚 智士
電話 03-6883-0706
FAX 03-6740-7884
メール お問い合わせフォームをご利用ください

代表:冨塚智士(行政書士・中小企業診断士)

中小企業診断士・行政書士
東京都行政書士会 国際部部員・渋谷支部理事
東京都中小企業診断士協会城北支部 国際部部員
立正大学法学部 非常勤講師(在留資格・ビザ関係)
経営革新等認定支援機関 (財務省関東財務局・経済産業省関東経済産業局 認定)
知的財産修士/Master of Intellectual Property(MIP)
東京理科大学 大学院 知的財産戦略専攻
言語:日本語 、英語

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