経営・管理ビザ

  • 事業開始の準備で、ビザ申請の時間がとれない
  • 経営管理ビザを申請するための条件が分からず困っている
  • 事業計画書が重要なのは分かっているが作り方が分からない
  • 事業開始後に経営に役立つサポート制度などの支援策にも興味があるが、自分たちが使えるのかがわからない

経営・管理ビザでこんなお困りごとはありませんか。

なかなか大変な経営管理ビザの申請準備

事業をはじめるとき、普段やらないさまざまな手続きや準備をしなければならず、頭も体もとても忙しいです。外国籍の方の場合は、この開業準備で忙しい状況のなか、さらに難易度が高いとされる経営管理ビザの申請も必要になりますが、開業準備が忙しいとか、そもそも申請に必要な条件がわからない、事業計画書に何を書けばいいのかがわからないなど、経営管理ビザの申請準備が進められないことも多いようです。

当事務所にご相談頂くケースでは、行いたい事業は決まっているけど、経営管理ビザ申請のために何から手を付けていいかわからないといった方や、自分が行うビジネスで経営管理ビザの取得できるのか、または必要な条件はわかっているけど事業計画書の作成に不安があるのでサポートしてほしい、などさまざまな原因で経営管理ビザの申請準備を進められない方がいらっしゃいます。

経営管理ビザの申請はどのような条件が必要か

経営管理ビザの申請のためには、通常どのような条件を満たし、どのように手続きを進めていくことになるのでしょうか。

必要条件

① 日本での活動が事業の経営または管理業務であること

② 事業運営が適正に行われること

③ 事業が安定して継続的に行われること

④ 日本に独立した事業用の事業所があること(もしくは確保されていること)

⑤ 日本に住む常勤の従業員2名以上を雇用する、または資本金(もしくは出資)の総額が500万円以上であること

⑥ 事業の管理業務に従事する場合(部長や工場長、支店長など),3年以上の経験があり、日本人が従事する場合と同額以上の報酬を受けること

ビザ取得までの期間

経営管理ビザが取得できるまでの目安はおおよそ5ヵ月です。

①会社設立 1ヵ月
②ビザ申請準備 1ヵ月
③入国管理局での審査 3か月

※許認可が必要な事業の場合は、許認可取得期間も必要となります。

申請に必要な提出書類

一般的には次の資料を用意することになります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(直近3ヶ月以内のもの。縦4cm×横3cm)
  • 申請理由書
  • 事業計画書(設立後2~3年の計数計画含む)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 株主名簿
  • 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  • 会社案内やHPの情報 ※役員名、沿革、業務内容、主要取引先がわかるもの
  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類(通帳のコピー、送金記録など)
  • 会社・事業所の写真 ※外観、入口、郵便受け、執務室入口、執務室内、コピー機などの備品など
  • 事業所内のレイアウト図
  • 事業所の建物賃貸借契約書のコピー
  • 事業所の公共料金(水道光熱費)、インターネット回線等に関する契約書類
  • 会社名義・法人名義の銀行通帳のコピー
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
  • 営業許可証のコピー(許認可が必要な事業の場合)
  • 雇用保険適用事業者番号(11桁)
  • 大学の卒業証明書または卒業証書のコピー(大卒者の場合)
  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験成績証明書など)

経営管理ビザ申請サポート

当事務所では、以上のような条件を要する経営管理ビザ申請につき、これまでも様々な状況・業種のお客様よりご依頼いただき、業務にあたってまいりました。

事業計画の策定サポート

経営される事業はお客様によってさまざまです。経営管理ビザ申請で求められる事業計画書は第三者である(お客様のビジネスをこれから知ろうとする)入国管理局の審査担当者がスムーズに理解できるものである必要があります。ところが事業内容は経営者様の頭の中にあって、これを言語化するのが意外と難しいです。

当事務所の代表はビザの専門家である申請取次行政書士であると同時に、事業計画策定のプロである中小企業診断士です。これまでもさまざまな業種の事業計画策定を支援してきた実績があります。

お客様からのヒアリングを通して、事業内容を整理・分析し、審査担当者がスッと理解できる事業計画の作成をサポートします。

会社設立からのサポート(司法書士、税理士、社会保険労務士とも連携)

開業にあたってはさまざまな手続きを行う必要があります。登記や税務、社会保険関係をどのようにすればよいかお困りのお客様も多くおられます。このような場合は、当事務所が提携している専門家と一緒に手続きを進めることで、必要な手続きを完了することができます。

経営管理ビザ取得後も経営サポート

事業経営は日々変化する経営環境の中で、どのように事業展開をするのか、難しい判断の連続です。当事務所では、ビザ取得後も在留資格だけでなく、経営について相談されることもあります。経営している会社が中小企業であれば、経営に役立つ支援制度もたくさんあり、制度のご紹介から申請サポート、執行サポートまでできます。

経営管理ビザ申請のこと、相談してみませんか

経営管理ビザ申請をご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。本業や開業準備でお忙しいなかで、申請準備をするのは本当に大変です。開業準備のなかでも経営管理ビザ申請に関連して、前もって準備しておかなければならないものもありますし、重要ポイントである事業計画の作成には多くの時間と労力が必要です。

当事務所では経営管理ビザ申請に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、事業計画の策定や満たさなければならない条件の確認をスムーズに進められ、限られた時間を有効にご活用いただけるというメリットがあります。

経営管理ビザ申請でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。

当事務所に経営管理ビザ申請をご依頼いただくメリット

スムーズな事業計画の策定 必要な情報をもれなく、かつ適切な構成で、第三者がスッと理解できる事業計画を策定します。
スムーズな開業準備のサポート 会社の設立段階からサポートさせていただけます。必要とあらば当事務所より信頼できる専門家をご紹介することもできます。
開業後も継続的なサポートが可能 経営管理ビザの取得で終わりではなく、その先の事業展開でもお手伝いさせて頂けます。

経営管理ビザの取得はむしろ始まりだと思います。当事務所も、しっかりと先を見越した申請とサポートを提供できます。

経営管理ビザ申請のサポート

サポート内容は、事前相談、事業計画を含む申請書類の作成、入国管理局での手続きとなります。

経営管理ビザ申請サポート業務の料金

経営管理ビザ申請サポート費用 25万円(税別)
  • 申請サポート費用には、事業計画作成サポートが含まれております。
  • 事業計画をご自身で作成される場合は、申請サポート費用は15万円です。
  • 会社設立からのサポートの場合は、上記にプラス13万円となります。
  • 登録免許税やその他の法定手数料は含まれておりません。別途、実費にてご請求致します。
  • 業務着手時に費用の半分を着手金としてお支払い頂き、許可が交付されましたら、残りの費用をご精算頂くこととなります。

対象地域

全国対応可

ご依頼の流れ

1. お電話・お問合せフォームにてお問合せ
2. 事前相談(ご本人様確認・概算費用提示)
3. ご依頼
※ご依頼頂くときに着手金としてサポート費用の半金をご入金頂きます。
4. 申請書類の収集・作成
5. 入国管理局へ申請・申請後のフォローアップ
6. 認定証明書・許可の交付

よくあるご質問

相談は無料でしょうか。

初回相談は無料です。

事業内容や業種に制限はありますか。

事業内容や業種に制限はないです。ただし、当然ですが適法なものである必要があります。

経営管理ビザが取得できるまでの期間はどれくらいですか。

目安はおおよそ5ヵ月です。

①会社設立 1ヵ月
②ビザ申請準備 1ヵ月
③入国管理局での審査 3か月

※許認可が必要な事業の場合は、許認可取得期間も必要となります。

現在は入国管理局の審査が大変混みあっており、上記の3か月より審査期間が長期になっている状況です。

経営管理ビザの申請で必要な事業計画書とは何ですか。

事業計画書とは、これから行う事業について入国管理局の審査官へ説明をするものです。事業が安定・継続的なものであることを説明するものですので、事業内容の説明はもちろん、外部環境はどうなのか、その中でどのような強み(競争優位性)を発揮できるのか、というような要素も加味して、計画を策定します。事業の持続可能性を判断するものですので、利益計画も必要です。

当事務所は代表が事業計画を作成するプロである中小企業診断士でもあるため、必要な内容を満たしつつ、審査担当者がスッと理解できる事業計画の作成がお手伝いできます。

決算が赤字になってしまったが、経営管理ビザの更新はできるのでしょうか。

決算が赤字になると、問題になるのは今後の事業活動の継続性に疑問が生じてしまうということです。ただ、入国管理局は事業の継続性については単年度の決算状況を重視するのではなく、直近二期の決算状況や貸借状況なども含めて総合的に判断することとなっております。

債務超過となってしまうと、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっているため、事業の継続性を認めがたい状況となります。

債務超過になってしまった場合は、(債務超過になっているタイミングがいつなのかによって対応が変わってきますが)具体的な改善(債務超過を解消できる)の見通しを示すことで事業の継続性が認められることがあります。

具体的には中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面の提出が求められ、この評価書面を参考として事業の継続性が判断されることとなります。

これから経営管理ビザの申請をご予定の方へ

経営管理ビザは許可されるのが難しい在留資格です。しかし、必要な要件を備え、事業計画書にあなたがこれから行うビジネスをきちんと表現し、入国管理局へ説明できれば、決して取得できない在留資格ではありません。

許可がされるかどうかのポイントとしては、事業計画書の内容がとても重要になります。書面のみの審査で口頭での補足説明はできないため、入国管理局の審査担当者が知りたいことを漏らすことなく、また簡潔に事業計画書に記載しなければなりません。そのためにまずは、ご自身のビジネスをきちんと整理し、言語化することからはじめられるのがよろしいかと思います。

整理するときは、市場規模や市場動向、あなたのビジネスの強み(競争優位性)といった要素を抽出し、しっかりと分析します。これらの分析結果をもとに事業計画を作成することで、ビジネスの実現可能性、安定性、継続性をアピールでき、説得力のある事業計画書になります。

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