高度専門職ビザの取得でお困りごとはありませんか
- 自分が高度専門職ビザの条件を満たしているかがわからない
- そもそも高度専門職ビザ取得条件ってなんだろう?
- 高度専門職ポイントの計算、証明はどうすればいいの?
- 時間がなくて申請書類の作成や申請ができない
- 「特別高度人材」(J-Skip)ってなに?
高度専門職ビザを取得するためには、一定の条件を満たす必要がありますが、自分がそれらの条件に適合しているかの判断が難しいという方も多いです。また、高度専門職ビザ取得の条件自体が何を指すのか、その詳細が分からないという声もよく耳にします。
高度専門職ポイントの計算や証明についても、どのように進めれば良いのか、具体的な方法が分からず手続きに躊躇してしまうこともあるでしょう。
さらに、忙しい日々の中で申請書類の作成や収集、申請プロセスに割く時間がないという問題もあります。取得にあたり注意点や不明瞭な点もあり、関連する手続きを進める上での不安要素となっています。
当事務所にご相談いただくケースでは、ビザの条件を満たしているかの自己判断ができない、ポイント計算や証明に手間がかかる、調べたり問い合わせても情報が不足していて理解できない、忙しくて申請プロセスのために割く時間がないなど、様々な理由で高度専門職ビザの取得に向けた手続きを進められない方がいらっしゃいます。
このような状況において、適切なアドバイスやサポートが求められることが多いです。もしご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。お手伝いさせていただきます。
目次
そもそも高度専門職ビザとは?
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)は、2015年4月1日から施行され、日本の学術研究や経済発展に大きく貢献する可能性を持つ外国人の受け入れを促進するために設けられました。
高度専門職ビザは、特に高度な専門能力を持つ外国人に対して、他の就労ビザに比べて活動の制限を緩和することで、日本での活動をより容易にします。
高度専門職ビザを得るための対象者は、学歴、職歴、年収などの各項目に基づいてポイントが割り当てられ、その合計が70点以上の外国人の方です。このポイント制度により、日本政府は高度な技術や知識を持つ外国人人材を評価し、国内での長期的な貢献を期待しています。
このような制度を通じて、日本は国際的な競争力を高め、多様な分野でのイノベーションを推進していくことを目指しています。
さらに2023年4月21日から「特別高度人材」(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
高度専門職1号(在留期間:5年)
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職1号」)は、日本国内の公私の機関と契約を結び、特定の専門的な活動に従事する外国人を対象としています。この資格は、以下の三つの類型に分けられます。
高度専門職1号(イ)
- 研究、研究指導、または教育に関わる活動を行います。
- これらの活動は、「教授」「研究」「教育」の在留資格と重なることがあります。
- ポイントが70点以上であることが必要です。年収に関する基準は年齢によって異なります。
高度専門職1号(ロ)
- 自然科学や人文科学の分野で、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事します。
- この類型は、「技術・人文知識・国際業務(※国際業務は除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」などの在留資格と重なることがあります。
- ポイントが70点以上であり、さらに報酬の年額合計が300万円以上である必要があります(最低年収基準)。年収に関する基準は年齢によって異なります。
高度専門職1号(ハ)
- 事業の経営や管理に関わる活動を行います。
- 主に「経営・管理」の在留資格に相当します。
- ポイントが70点以上であり、報酬の年額合計が300万円以上であることが必要です。
これらの類型は、日本での専門的な活動を行う外国人に対して、より柔軟な活動範囲を提供することを目的としています。各類型は、特定の専門分野や職種に応じて設計されており、日本での専門職としての活動をサポートするためのものです。
在留資格「高度専門職1号」のポイント計算は、特定の時点で行われます。これには、上陸許可時点、上陸特別許可時点、在留資格変更許可時点、在留期間更新許可時点、在留資格取得許可時点、および在留特別許可時点が挙げられますが、許可にかかる申請の時点でポイント要件を満たしていれば、許可時点で要件を満たしているとみなされます。
また在留資格認定証明書交付申請の場合は、申請書に記載された入国予定年月日が基準となります。
ポイントは、次のポイント計算表のとおり学歴、職歴、年収などの項目ごとに割り当てられ、合計が一定の基準点数(70点以上)に達することで、在留資格の取得や更新が可能になります。この制度は、高度な専門性を持つ外国人が日本で活動する際の手続きを容易にすることを目的としています。
高度専門職省令が定めるポイント計算にかかる基準
主なポイント基準
高度専門職2号(在留期間:無期限)
在留資格「高度専門職2号」は、高度専門職1号の類型(イ)、(ロ)、(ハ)に分けられることなく、1号の資格で認められる活動に加えて、ほぼ全ての就労資格に該当する活動を行うことが可能です。この資格は、1号で3年以上活動した人が変更することができます。
「高度専門職1号」の在留期間は最長5年ですが、「高度専門職2号」は無期限の在留が認められます(在留カードは7年ごとに更新が必要です)。
ただし、高度専門職2号の無期限在留は永住者とは異なり、その資格に基づく活動を行っている間のみ有効であり、無職の状態では認められません(在留資格の活動6ヵ月以上継続して行わないと、在留資格取消事由に該当)。
一方で、永住者資格は就業していなくても問題ないという点で、高度専門職資格とは異なります。
特別高度人材(J-Skip)
2023年4月21日から施行された「特別高度人材」(J-Skip)とは、高度人材の中でも特に優れた能力を持つ者を日本に受け入れることを目的とした制度です。これにより、高度専門職省令が改正され、ポイント制に依存しない新たな基準が設けられました。
特別高度人材省令により、以下の条件を満たす外国人が「高度専門職1号イ及びロ」として認定されます
- 年収が2,000万円以上であること。
- 修士号以上の学位を持っているか、または10年以上の実務経験があること。
また、「高度専門職1号ハ」として認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 年収が4,000万円以上であること。
- 5年以上の実務経験があること。
この制度は、日本のさまざまな分野で活躍が期待されるトップレベルの外国人人材を積極的に受け入れ、国際競争力の強化を図ることを目的としています。特別高度人材として認定されることで、より多くの活動制限が緩和され、日本での生活や仕事がしやすくなるという利点があります。
高度専門職ビザの優遇ポイント
日本の「高度専門職」ビザ制度は、特定の高度なスキルや知識を持つ外国人材を対象にしており、優遇措置があります。
「高度専門職1号」の主な優遇措置は以下の通りです
- 複合的な在留活動の許容:通常、外国人は1つの在留資格で許可された活動のみを行うことができますが、高度専門職1号では、例えば大学での研究と研究に関連する事業経営など、複数の在留資格に該当する活動を同時に行うことが可能です。
- 在留期間の付与:5年間の在留期間が付与され、更新が可能です。
- 永住許可申請の要件緩和:70点以上を獲得している人は3年以上の在留で、80点以上なら1年以上の在留で永住許可の対象となります。
- 配偶者の就労:配偶者も特定の条件下で就労が可能です。
- 親の帯同許容:一定の条件下で親の帯同が許可されます。
- 家事使用人の帯同許容:一定の条件下で家事使用人の帯同が許可されます。
- 手続きの優先処理:認定申請は10日以内、変更・更新は5日以内を目安に処理されます。
「高度専門職2号」では、以下のような追加の優遇があります:
- 活動の範囲拡大:高度専門職1号で認められる活動に加えて、ほぼ全ての就労に関する在留資格で認められる活動を行うことができます。
- 在留期間が無期限:在留期間に制限がなくなります(在留カードは7年ごとに更新が必要です)。
これらの優遇措置により、高度専門職ビザを持つ外国人は、日本での活動において柔軟性と安定性を享受することができます。また、在留期間更新時には、1号を継続するか、2号に切り替えるか、または永住を申請するかという選択肢があります。
優秀な外国人材を採用したい経営者様・人事担当者様必見!!経営革新計画制度を活用した高度外国人材の採用(ボーナスポイント20点)
高度専門職ビザは優秀な外国人の方にとって多くのメリットがあります。当事務所でも高度専門職ビザを取得したいという外国人の方からのお問合せを多くいただきます。
外国人の方から上掲のポイント計算表に当てはまる内容をヒアリングすると、あと10点、あと5点足らないというケースが本当に多くあります。
ポイント計算表にはボーナスとなる項目があります。そのなかで「イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている機関における就労」というものがあります。
この告示は、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号)」のことで、その中の「別表第一」に中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第八条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項と定められています。この中小企業等経営強化法の第十四条第一項というのが経営革新計画の承認となっています。
つまり企業が経営革新計画の承認を受けている場合、採用しようとする外国人の方は高度人材ポイントで10点加点されることとなります。加えて、その企業が中小企業に該当する場合、更に10点加点され、最大20点の加点が得られることとなります。
このボーナス加点は求職する優秀な外国人材の方にとっては非常に魅力的なポイントとなります。
当事務所の代表は、ビザを専門にする行政書士であると同時に、事業計画・経営計画策定の専門家である中小企業診断士でもあります。経営革新計画の策定についてもサポートさせていただけますので、是非ともご検討ください。
高度専門職ビザに関する手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回相談は無料です。
高度専門職ビザ申請サポート・経営革新計画の策定サポート
高度専門職ビザに関する業務の料金
高度専門職ビザ申請サポート費用 | 12万5千円(税別) |
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経営革新計画の策定サポート費用 | 15万円(税別) |
対象地域
- 高度専門職ビザ申請サポートは全国対応(オンライン申請併用)
- 経営革新計画の策定サポートは関東一円対応
※関東以外の企業様については応相談
ご依頼の流れ
1. | お電話・お問合せフォームにてお問合せ |
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2. | 事前相談(ご本人様確認・概算費用提示) |
3. | ご依頼 ※ご依頼頂くときに着手金としてサポート費用の半金をご入金頂きます。 |
4. | 申請書類の収集・作成 |
5. | 入国管理局へ申請・申請後のフォローアップ |
6. | 認定証明書・許可の交付 |
よくあるご質問
相談は無料でしょうか。
初回相談は無料です。
高度専門職ビザに関する手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。