カテゴリーとは?就労系ビザ申請で必要となる「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」について

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written by 冨塚 智士(行政書士・中小企業診断士)

4つのカテゴリー分類

入国管理局は就労系ビザ(「経営・管理」「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」など)の申請において、企業の規模に応じて所属機関(外国籍の方の勤務先)を次の4つのカテゴリーに分類しています。

  • カテゴリー1:上場企業や公共団体など規模の大きな法人。
  • カテゴリー2:前年分の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上の団体。
  • カテゴリー3:前年分の法定調書合計表が提出されている団体(カテゴリー2を除く)。
  • カテゴリー4:上記いずれにも該当しない団体。

これは会社の規模が大きい場合は、事業基盤が安定していると考えられるため、在留申請時の提出書類が一部簡略化される運用になっているためです。

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「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは

4つのカテゴリーのうちカテゴリー2,3では「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類の提出が必要です。

所属機関がカテゴリー2と3のどちらに該当するのか、法定調書合計表の源泉徴収税額で切り分けがされます。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

こちらの給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは、給与や報酬などに対して源泉徴収された税金の合計を税務署へ報告する目的で使用されるものです。

会社で経理を担当されている方や会社経営者、または専門家でなければあまり馴染みのない書類かもしれません。

給与や報酬を支払っているすべての法人企業および個人事業主には、この書類の提出義務があります。

たとえ法人で給与や報酬の支払いがなかった場合でも、「摘要」欄に「該当なし」と記載して届け出る必要があります。提出の期限は毎年 1月31日 で、税務署に届け出なければなりません。

前年分の法定調書合計表が完成していない場合

もし在留申請時に前年分の法定調書合計表が完成していない場合は、提出可能な最新の書類を用意します。具体的には、前々年分の法定調書合計表を提出します。

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冨塚 智士(行政書士・中小企業診断士)

冨塚 智士(冨塚行政書士事務所 代表・株式会社ビザコン 代表取締役) ビザ(在留資格)を専門とする行政書士・中小企業診断士。ビザ・在留資格はもちろん、事業経営のわかるダブルライセンス専門家として、スタートアップからプライム上場企業、グローバル企業まで、多岐にわたる顧客の課題解決をサポートしている。またアーティストやスポーツ選手、タレントなどが関係する興行ビザにも高い専門性と豊富な実績を有している。東京都行政書士会国際部(ビザ・在留資格)に所属し、行政書士向けの研修講師を務めるほか、大学での講義も担当している。
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