
「優秀な外国人材を採用したいが、在留資格の手続きが複雑で進まない…」
「高度人材ビザを申請したいけれど、計算したらポイントが少しだけ足りない…」
もしあなたが、そんな理由で優秀な外国人材の採用やご自身のキャリアプランを諦めかけているとしたら、それは非常にもったいないことです。実は、多くの方がこの「あと一歩」の壁に直面しています。しかし、適切な戦略と知識を知れば、状況は一変するかもしれません。
この複雑な制度を理解し、活用したいと願う企業の経営者・採用担当者の皆様、そして日本でのキャリアアップを目指す外国人材の皆様へ。
この記事では、高度人材制度のポイントを基礎から解説するのはもちろん、多くの中小企業が見落としている「経営革新計画」の活用で最大20点を加算する方法など、あなたの「足りない」を解決する具体的なノウハウまで、専門家が徹底的に解説します。
読み終える頃には、以下の点が明確になります。
- 高度人材ポイントの算定基準(学歴・職歴・年収・研究実績など)
- 高度人材ポイントの加点対象となる条件と配点例
- 高度人材ポイントの加点項目の立証方法
この記事は、高度人材申請を多数サポートし在留資格・ビザ申請を専門とし、企業の「経営革新計画」策定支援も行う行政書士・中小企業診断士が、豊富な実務経験に基づいて解説します 。
この記事を読むことで、「どの条件でポイントを稼ぎ、制度を最大限活用できるのか」が明確になり、採用・申請の現場で即戦力になる知識が得られます。
目次
高度人材ポイント制とは?制度の概要と目的
高度人材ポイントの概要
高度人材ポイント制度(在留資格「高度専門職」)は、「優秀な外国人材をより多く、より長く受け入れる」ことを目的として創設された制度です。
この制度では、高度な専門的能力を持つ外国人の日本への受け入れを促進するため、ポイント制を導入しています。所定の条件を満たし、70ポイント以上を取得した外国人には、出入国管理上の優遇措置が適用されます。
ポイントは、学歴・職歴(経験年数)・年収などの要素に基づいて算出されます。学歴が高く、職歴が長く、年収が高く、年齢が若いほど、得点が高くなる設計になっています。さらに、日本語能力が高い場合や研究実績がある場合などには、加算ポイントが付与される仕組みとなっています。
なぜ高度人材ポイント制が必要なのか?(制度の目的・背景)
高度人材ポイント制は、我が国の成長戦略において欠かせない優秀な外国人材の受け入れを推進するため、法務省をはじめとする関係省庁の検討を経て、2012年5月7日に導入されました。
当初は、制度の対象となる外国人に対して「特定活動(高度人材)」の在留資格が付与されていましたが、2015年4月には新たに「高度専門職」の在留資格が創設され、それ以降は「高度専門職」が適用されるようになりました。
この在留資格は、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類に分類されます。「高度専門職2号」は、「特定活動(高度人材)」または「高度専門職1号」として3年以上の活動実績がある場合に申請可能であり、申請が認められると、在留期間が無期限となるなど、さらなる特別な優遇措置が受けられます。
2017年4月26日からは高度人材ポイントを70点以上有する外国人であれば、永住許可申請に要する在留期間を、優遇措置の5年(通常は原則10年)から更に3年へと短縮し、更にポイントが80点以上の者の場合は1年に短縮するという「日本版高度外国人材グリーンカード」が創設されました。
さらに2023年4月21日から「特別高度人材」(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
高度専門職1号とは
在留資格「高度専門職1号」は、高度な知識や技能を活かして日本国内で活動する外国人材向けに設けられた制度です。
具体的には、以下の3つの活動類型に対応して規定されています。
- 「高度学術研究活動」
- 「高度専門・技術活動」
- 「高度経営・管理活動」
これらの活動に応じて、在留資格はそれぞれ「高度専門職1号(イ)」「高度専門職1号(ロ)」「高度専門職1号(ハ)」と区分されます。
「高度学術研究活動/高度専門職1号(イ)」
在留資格「高度専門職1号(イ)」は、「高度学術研究活動」に従事する外国人材を対象とした在留資格です。対象となる職種には、大学教授、准教授、講師、研究者などが含まれます。
活動内容は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関(日本の企業や大学、研究機関など)との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動と定義されています。
在留資格「教授」の活動内容と概ね一致していますが、「高度専門職1号(イ)」では、さらに併せて行う活動(複合的活動)として「当該活動と関連する事業を自ら経営しもしくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」も行うことができ、より柔軟な活動形態が可能です。
「高度専門・技術活動/高度専門職1号(ロ)」
在留資格「高度専門職1号(ロ)」は、「高度専門・技術活動」に従事する外国人を対象とした在留資格です。対象職種として、イメージしやすいのは企業にお勤めの会社員で技術者やマーケティング、企画、管理業務などに従事されている方などです。
活動内容として、法務大臣が指定する本邦の公私の機関(日本の企業や大学、研究機関など)との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動と定義されています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に類似していますが、「高度専門職1号(ロ)」は関連する事業を自ら経営することも可能であり、複合的な活動が認められています。一方で、技術・人文知識・国際業務で規定されている「国際業務」—すなわち、外国の文化に基づいた思考や感受性を要する業務—は「高度専門職1号(ロ)」の対象には含まれていません。
「高度経営・管理活動/高度専門職1号(ハ)」
在留資格「高度専門職1号(ハ)」は、「高度経営・管理活動」に従事する外国人を対象とした在留資格です。対象となる職種には、企業経営者、事業管理者、事業統括責任者などが含まれます。
活動内容として、法務大臣が指定する本邦の公私の機関(日本の企業や大学、研究機関など)において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動と定義されています。
活動の内容としては在留資格「経営・管理」に類似します。
高度専門職2号とは
在留資格「高度専門職2号」は、高度専門職1号の活動に3年以上従事(特別高度人材/J-Skipの場合は1年以上)し、その在留が日本の国益に資すると認められる外国人材に付与される在留資格です。高度な知識や技術を活かし、継続的な貢献が見込まれる人材に対して、より柔軟かつ包括的な活動を認めることを目的としています。
活動内容として、高度専門職1号(イ)〜(ハ)の活動とこれらのいずれかと併せて行う在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能」の活動(反対にいうと在留資格「外交」「公用」「経営・管理」「研究」「企業内転勤」「技能実習」以外の活動)が行えます。
在留期限は、永住者と同じく無期限となります。
高度人材ポイント制による優遇措置:企業と個人のメリット
高度人材を採用する企業側のメリット
高度人材を採用する企業には、さまざまなニーズがあります。たとえば、海外事業の拡大や外国企業との取引強化を図りたい場合や、外国人ならではの感性や国際的な視点を活かしたい場合が挙げられます。また、日本人採用だけでは十分な人材確保が難しいと感じている企業も少なくありません。
このような背景のもと、国が導入した「高度人材ポイント制」には、「優秀な外国人材を、より多く、より長く受け入れる」ことを目的とした制度設計がなされています。ポイント制により一定の基準を満たした外国人は「高度人材」として認定され、優遇措置を受けることが可能です。
その優遇措置のひとつとして、海外から外国人材を呼び寄せる際の入国管理局での手続きが優先的に処理されるため、入国までの時間を短縮することが期待できます。さらに、一律5年間という最長の在留期間が付与されるため、企業側は長期間にわたり安定的に外国人材に活躍してもらえる可能性が高まります。
加えて、その企業へ就職することで高度専門職の取得ができる可能性が高いのであれば、外国人求職者にとって魅力的な選択肢となりやすく、結果的に優秀な人材から選ばれる企業となる可能性が高まります。これにより、採用面での競争力強化が期待できるでしょう。
高度人材を採用する個人側のメリット
| 高度専門職1号 | 高度専門職2号 | |
| 在留活動 | 複合的な在留活動の許容 (「併せて行う活動」を資格外活動許可などを受けることなく行うことができる) 通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。 高度専門職2号の場合には、「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。 |
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| 在留期間 | 5年の在留期間の決定 法律上の最長の在留期間である「5年」が一律付与 この期間は更新することができます。 |
無期限の在留期間の決定 |
| 永住許可要件の緩和 | 永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。 | |
| 入国・在留手続の優先処理 | 高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。 ・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途 ・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途 |
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| 配偶者の就労 (特定活動告示33号) |
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。 | |
| 一定の条件の下での 家事使用人の帯同 (特定活動告示2号及び2号の2) |
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。主な要件 (1) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型) ・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること ・帯同できる家事使用人は1名まで ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること ・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること ・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること ・高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること(2) (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型) ・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること ・帯同できる家事使用人は1名まで ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること ・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること(3) 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型) ・金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること ・帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、2名の場合は、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る。) ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること |
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| 一定の条件の下での親の帯同 (特定活動告示34号) |
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件 |
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高度人材ポイントの計算方法
高度専門職ポイント計算表(高度専門職第1号ロ)
※下記表内の該当する箇所にチェックを入れると、合計点数が計算されます。
学歴Academic background
最終学歴が対象となります(例えば,博士と修士の両方の学位を有している場合は,30点です。)
The most recent educational qualification will apply (for example, 30 points if the foreign national has both a master’s and a doctor’s degree).
職歴Professional career
従事しようとする業務に係る実務経験
Work experience related to the business in which the applicant intends to engage
年齢Age
申請の時点の年齢
Age at the time of the filing of the application
年収Annual salary
※年収が300万円に満たないときは,他の項目の合計が70点以上でも,高度専門職外国人としては認められません。
Note: An annual salary of more than 3 million yen is required.
研究実績Research achievements
いずれか1つに該当で15点(複数該当でも15点)
資格License
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有
Either have a national license of Japan (a license that authorizes you to conduct the relevant operation or use the relevant name), or have passed an examination or have a license listed in the relevant IT notification
特別加算:契約機関Special additions: Contracting organizations
特別加算:その他①Special additions: Others 1
特別加算:日本語能力Special additions: Japanese language proficiency
特別加算:その他②Special additions: Others 2
高度人材ポイントが足りない場合の対策と戦略
高度専門職ビザは優秀な外国人の方にとって多くのメリットがあります。当事務所でも高度専門職ビザを取得したいという外国人の方からのお問合せを多くいただきます。
実際にご相談を受ける中で、高度人材ポイント計算表に基づきヒアリングを行うと、「あと10点足りない」「あと5点足りない」といった惜しいケースが非常に多く見受けられます。
ポイント加算のための具体的な施策
高度人材ポイントが不足している場合には、加点要素を活用してポイントを積み上げることが可能です。まず、年収額の引き上げは有効な手段の一つです。ただし、5点の加点には100万円の年収増加が必要となるため、調整のハードルはやや高いといえます。
次に、学歴による加点もあります。たとえば、大学卒業者が大学院を修了して修士号を取得すると、10点の加点が認められます。しかしながら、実際に取得するには時間や費用の面で難しいケースもあるかもしれません。
その他には特別加算項目の中ですと、日本語能力試験N1の取得(15点)や、職種にもよりますが該当する情報処理技術に関する試験・資格(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件 | 出入国在留管理庁)や国家資格(「業務独占資格」及び「名称独占資格」)の取得(5~10点)での加点などがあります。
その他には、勤務先がイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている機関である場合に10点、さらに支援措置を受けている勤務先が中小企業である場合には更に10点の合計20点が加算できます。
この「イノベーション促進支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)」、実はいくつかの制度が対象となります。中には承認へのハードルが高いものもありますが、中小企業の皆様が比較的活用しやすく、大きなメリットが期待できるのが「経営革新計画」です。
経営革新計画によるポイント加算の活用
経営革新計画の承認を受けている企業であれば、10点が加算され、なおかつ承認をうけている企業が中小企業であれば、さらに10点の合計20点が加算されます。
承認を受けた経営革新計画の実施期間(3〜5年間)の間であれば、勤務している外国人の方々、内定者の方々は10~20点加算できます。仮に年収で20点の加算をするとなれば、400万円の年収UPに相当します。
経営革新計画の承認を受けるための手続き
経営革新計画の承認を受けるための手続きは、次のようになります。
- 都道府県担当部局等へ問い合わせ
対象者の要件、経営革新計画の内容、必要書類の作成、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容などをご相談 - 必要書類の作成・準備
計画承認申請書は、都道府県担当部局、国の地方機関などに用意してあります。申請書への記載は、申請様式に従って行います。 - 各都道府県担当部局、国の地方機関等への申請書の提出
申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成で決まります。経営革新計画に関連する債務保証、融資などを活用する場合には、計画申請と並行して金融機関などにもご相談ください。(詳しくは都道府県担当部局、国の地方機関などにご相談ください。) - 都道府県知事、国の地方機関等の長の承認
都道府県などによる審査を経て、経営革新計画の承認がされます。また、支援策の実施機関の審査後に支援措置などが行われます。計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査などが行われます。
※経営革新計画の承認は支援措置などを保証するものではありません。支援策を活用できる対象になったということです。各支援策にはそれぞれ実施機関の審査があります。
※1から4で約1カ月から4カ月かかります。
経営革新計画を取得するメリット
- 政府系金融機関における特別利率による融資制度
通常よりも優遇された条件が適用される融資に申し込みができます。 - 信用保証の特例
通常の保証限度額を超えた保証の申し込みができます。 - 中小企業投資育成株式会社法の特例
通常は資本金額が3億円以下の企業が対象となる投資育成株式会社の投資や育成事業(コンサルテーション)が承認を受けた計画実行のための資金調達を図る場合は3億円を超える場合でも中小企業投資育成株式会社の事業の利用申込みができます。 - 販路開拓コーディネート事業
中小気御油基盤整備機構に配置された商社・メーカー等出身の販路開拓の専門家(販路開拓コーディネーター)から、マーケティング企画、首都圏・近畿圏へのテストマーケティングの活動支援を受けるための利用申込みができます。 - 海外展開事業者への支援制度(現地子会社の資金調達)
外国関係法人等が、現地(海外)の金融機関から期間1年以上の長期資金を借り入れする際に、日本政策金融公庫が信用状を発行しその債務を保証します。海外での現地通貨の円滑な資金調達の支援を受けることができます。 - 補助金申請時の加点
ものづくり補助金といった国の補助金では、経営革新計画の承認企業に対して加点を行っているものがあります。 - 高度人材ポイントにおける加点
高度人材ポイントの特別加算として、経営革新計画の承認を受けている企業で就労する場合は10点の加点となります。加えて、勤務する企業が中小企業である場合にはさらに10点が加点でき、合計20点が加算できます。
経営革新計画の取得に興味がある方は、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせは、こちら
高度専門職の在留資格を申請する方法:申請の流れと必要書類
高度専門職の在留資格申請の流れ
高度専門職の在留資格申請は、海外から新規で呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請の時点、既に本邦に在留している方が在留資格を高度専門職へ変更する際の在留資格変更許可申請の場面で申請をすることになります。
高度専門職ビザ取得に必要な主な書類一覧
必要書類は、通常の就労資格の在留申請時に準備する書類に加えて高度人材ポイントを裏付ける疎明資料が必要となります。
具体的には、学歴や職歴、年収、日本語能力などに関する証明資料が必要となります。
ここでは高度専門職の中でも最もお問合せが多い高度専門職1号(ロ)〈※在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する〉について説明します。
高度専門職1号(ロ)の場合
- 申請書
- 申請用顔写真※撮影から6ヵ月以内のもの
- 返信用封筒※電子メールでの交付もできます。
- 所属機関(勤務先)のカテゴリーを証明する文書
カテゴリーとは? - 所属機関のカテゴリーに応じて
・内定通知書・労働条件通知書や雇用契約書の写し
・登記事項証明書
・勤務先の沿革や役員、事業内容などが記載された案内書(会社概要など)
・直近年度の決算書類の写し※新設会社の場合には事業計画書 - 在留資格変更/更新許可申請の場合には、パスポート及び在留カード(提示)
上記に加えて、高度人材ポイントを裏付ける疎明資料を提出する必要があります。
高度人材ポイント計算表、卒業証明書や在籍していた企業が発行する在籍証明書、日本語能力試験など申請後に入国管理局の審査の過程で別途資料が求められる場合もあります。
専門家(行政書士など)に依頼するメリット・デメリット
行政書士に依頼するメリット
在留資格(ビザ)の手続きには、制度の複雑さと審査の厳しさを乗り越える難しさがあります。行政書士は在留資格(ビザ)申請の専門家として最も認知されている士業です。外国人本人や日本の関係者の方に代わって入国管理局へ申請(取次)を行うことができます。
行政書士に依頼をする最大のメリットは在留手続きの精度・効率・安心感を大きく高める点にあります。
複雑な入管制度や入管法に精通しており、法改正や運用変更がある中、行政書士は常に最新情報を把握しています。そのため、適切な申請書類の準備や申請サポートを受けることができます。
申請準備の効率化や時間の節約というメリットもありますが、在留資格(ビザ)手続きは外国人の方はもちろん企業にとっても極めて重要なものです。きちんと適切な申請をするためにも、行政書士をうまく活用してみるのもよいでしょう。
行政書士に依頼するデメリット
一番のデメリットは、当然ながら専門家への依頼費用が発生する点です。ご自身で申請されれば、この費用はかかりません。
しかし、この費用は「時間」と「安心」を手に入れるための対価と考えることもできます。複雑な手続きにかかる時間や労力、そして何より「知らぬ間に不適切な申請や法令に抵触するようなことをしてしまわないか」という専門的な不安を解消できるからです。当事務所にご依頼いただくお客様は、単なる時間節約だけでなく、「重要な手続きだからこそ、専門家に任せて確実に、適切に、かつスムーズに進めたい」とお考えの方が大半です。
当事務所の申請サポート費用
高度専門職ビザ申請サポート・経営革新計画の策定サポート
高度専門職ビザに関する業務の料金
高度専門職ビザ申請サポート費用 125,000円(税別)
経営革新計画の策定サポート費用 150,000円(税別)
対象地域
高度専門職ビザ申請サポートは全国対応(オンライン申請併用)
経営革新計画の策定サポートは関東一円対応
※関東以外の企業様については応相談
ご依頼の流れ
- お電話・お問合せフォームにてお問合せ
- 事前相談(ご本人様確認・概算費用提示)
- ご依頼
※ご依頼頂くときに着手金としてサポート費用の半金をご入金頂きます。 - 申請書類の収集・作成
- 入国管理局へ申請・申請後のフォローアップ
- 認定証明書・許可の交付
まとめ
高度人材ポイント制は、日本が国際競争力を高め、優秀な外国人材を積極的に受け入れるために設計された制度です。企業にとっては採用の柔軟性や競争力の強化、外国人個人にとっては在留資格の優遇など、双方に多くのメリットがあります。
ポイントが足りない場合でも、加算項目や戦略的な取り組みにより、条件を満たすことは十分可能です。特に、経営革新計画の承認を活用した加点は、実現性が高く、企業と人材双方にとって効果的な選択肢となるでしょう。
申請の流れや必要書類は、初めての方にはやや複雑に感じられるかもしれません。正確かつ効率的に手続きを進めるために、専門家のサポートを受けることも一つの方法です。
外国人ご本人はもちろん、受け入れ企業の担当者や申請支援に関わる方々も含めて、制度の仕組みを正しく理解し、最適なルートを選択することが、ビザ取得への第一歩となります。


